保険会社の症状固定の判断は正しいか

保険会社が入ってくる症状固定とは

交通事故に遭い、怪我の治療をしていると、やがて保険会社から症状固定の話が出てくるものです。
症状固定とはこれ以上治療を続けたとしても改善する可能性がなく見込めない状態を指しています。
つまり、これ以上の治療は無駄でしかないと判断したと言えるでしょう。
非常に酷い物言いではありますが、損害賠償という面では非常に大きな影響を及ぼします。
自分が怪我の治療をしなければいけない立場から考えれば、なぜ打ち切られなければいけないのだと思うはずです。

実際に怪我の治療をスタートし症状固定に至るまでの間は加害者が損害賠償をしなければいけません。
交通事故の場合であればほとんどのケースで保険会社が治療費や休業損害を支払ってカバーしていくことになります。
保険会社からすれば早い段階で症状を固定して支払いを停止したい意識があるのです。

症状固定の後の選択肢

症状固定はすぐに訪れるわけはありません。
交通事故の状況や怪我の内容などによっても変わってきますが、一般的に交通事故から治療をスタートし6ヶ月程度で症状固定を言い渡すようにしています。
これ以上治療を継続しても良くならないか、医師と話し合いをして決める必要もあるはずです。

もしも保険会社から症状固定を言い渡され、これ以上保険料は払えないと打ち切りの宣告をされた場合二つの対処方法が考えられます。
一つは健康保険を使って継続していく方法です。
自分の健康保険を使うため、治療費を自分自身で支払う必要があります。
ある意味では立て替えるという形も考えられるため、最終的な示談交渉で全て請求するといった方法もあるのです。
ですが、被害者が損害を自分で払わなければいけない事実には変わりがありません。

もう一つが慰謝料を主張する方法です。
症状固定になるかもしれないが、後遺障害が残っていると証明書請求する方法です。
当然医師の診断が必要となるため、弁護士などと話し合って決めなければいけません。

後遺障害の手続きは被害者側から

ここで問題になるのが後遺障害です。
後遺障害には等級が存在しています。
この等級の取得は被害者が請求手続きをしなければいけません。
自動的に決まるものではないのです。

後遺障害診断書の取得から始まり、後遺障害等級認定のための被害者請求手続きをします。
単純にこれが理解できるかといえばそうはならないでしょう。
相手の保険会社から手続きをすると言われることがあるかもしれませんが、あまり得策ではありません。
なぜならば保険会社の利益が関わってくるからです。

弁護士の費用などがかかる可能性もありますが、専門家と相談し被害者側が請求するのが大切です。
あくまでも損害を受けたのはこちらであり、相手の利益を考え損害賠償をしてもらう必要はありません。

プロフィール

みなさん、こんにちは。
たまいです。

接骨院の院長をしながら、プロの格闘技家もしています。
かなり少ない女性の接骨院の院長として群馬県の館林市で活動しておりますが、学生時代はソフトボールの選手でした。
その経験を生かして、女性目線を含め、トレーニングに関する情報発信をしていこうと考えおります。
ほかにはない質の高いトレーニングや知識をご紹介していきますので、末永くよろしくお願いいたします。